2025'05.16.Fri
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「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
郡山温泉
〒891-1103
鹿児島県鹿児島市川田町1776
電話番号
099-298-8111
FAX
099-298-8133
URL
メール
コメント
業種
温泉浴場,温泉旅館
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。郡山温泉
〒891-1103
鹿児島県鹿児島市川田町1776
電話番号
099-298-8111
FAX
099-298-8133
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業種
温泉浴場,温泉旅館
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「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
加治木温泉病院
〒899-5241
鹿児島県姶良郡加治木町木田4714
電話番号
0995-62-0001
FAX
0995-62-3778
URL
メール
コメント
業種
歯科,耳鼻咽喉科,内科,泌尿器科,皮膚科,放射線科,リハビリテーション科
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。加治木温泉病院
〒899-5241
鹿児島県姶良郡加治木町木田4714
電話番号
0995-62-0001
FAX
0995-62-3778
URL
メール
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業種
歯科,耳鼻咽喉科,内科,泌尿器科,皮膚科,放射線科,リハビリテーション科
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
さくらじま白浜温泉センター
〒891-1411
鹿児島県鹿児島市桜島白浜町1269
電話番号
099-293-4126
FAX
099-293-4126
URL
http://www.city.kagoshima.lg.jp/_1010/kanko/4kankou/4-1kankou/0005981.html
メール
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業種
温泉浴場
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。さくらじま白浜温泉センター
〒891-1411
鹿児島県鹿児島市桜島白浜町1269
電話番号
099-293-4126
FAX
099-293-4126
URL
http://www.city.kagoshima.lg.jp/_1010/kanko/4kankou/4-1kankou/0005981.html
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業種
温泉浴場
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
さがら温泉
〒895-1817
鹿児島県薩摩郡さつま町湯田1366−39
電話番号
0996-55-9528
FAX
URL
メール
コメント
業種
懐石料理店,割ぽう料理店,すし店,定食店,鍋料理店,料亭
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。さがら温泉
〒895-1817
鹿児島県薩摩郡さつま町湯田1366−39
電話番号
0996-55-9528
FAX
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業種
懐石料理店,割ぽう料理店,すし店,定食店,鍋料理店,料亭
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
田中温泉
〒891-0113
鹿児島県鹿児島市東谷山2丁目4−6
電話番号
099-268-2296
FAX
099-268-4239
URL
http://www.press9.gr.jp/onsen/individual.asp?n=70068
メール
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業種
温泉浴場
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。田中温泉
〒891-0113
鹿児島県鹿児島市東谷山2丁目4−6
電話番号
099-268-2296
FAX
099-268-4239
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http://www.press9.gr.jp/onsen/individual.asp?n=70068
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温泉浴場
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
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