2025'05.23.Fri
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「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
中島温泉旅館
〒899-3303
鹿児島県日置市吹上町湯之浦1106
電話番号
099-296-2073
FAX
099-296-2231
URL
http://www.press9.gr.jp/map/map.cgi?id=70106
メール
コメント
業種
温泉旅館,観光旅館,ビジネス旅館,リゾート旅館,旅館
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。中島温泉旅館
〒899-3303
鹿児島県日置市吹上町湯之浦1106
電話番号
099-296-2073
FAX
099-296-2231
URL
http://www.press9.gr.jp/map/map.cgi?id=70106
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業種
温泉旅館,観光旅館,ビジネス旅館,リゾート旅館,旅館
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「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
湯治湯の郷湯の谷温泉
〒893-1511
鹿児島県肝属郡肝付町岸良1603−20
電話番号
0994-34-6161
FAX
URL
メール
コメント
業種
温泉浴場,国民宿舎
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。湯治湯の郷湯の谷温泉
〒893-1511
鹿児島県肝属郡肝付町岸良1603−20
電話番号
0994-34-6161
FAX
URL
メール
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業種
温泉浴場,国民宿舎
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
境田温泉
〒899-6507
鹿児島県霧島市牧園町宿窪田4179
電話番号
0995-77-2426
FAX
URL
メール
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業種
温泉浴場,旅館
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。境田温泉
〒899-6507
鹿児島県霧島市牧園町宿窪田4179
電話番号
0995-77-2426
FAX
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業種
温泉浴場,旅館
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
なぎさ温泉
〒898-0058
鹿児島県枕崎市岩戸町194
電話番号
0993-72-5080
FAX
0993-73-1766
URL
http://www.press9.gr.jp/onsen/individual.asp?n=70195
メール
コメント
業種
温泉浴場,サウナ
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。なぎさ温泉
〒898-0058
鹿児島県枕崎市岩戸町194
電話番号
0993-72-5080
FAX
0993-73-1766
URL
http://www.press9.gr.jp/onsen/individual.asp?n=70195
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業種
温泉浴場,サウナ
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
ニュー国分温泉センター
〒899-4301
鹿児島県霧島市国分重久339
電話番号
0995-46-2688
FAX
0995-46-2688
URL
http://www.mct.ne.jp/users/nko/
メール
new-kokubu-onsen@po.mct.ne.jp
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業種
温泉浴場,温泉旅館,サウナ,旅館
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。ニュー国分温泉センター
〒899-4301
鹿児島県霧島市国分重久339
電話番号
0995-46-2688
FAX
0995-46-2688
URL
http://www.mct.ne.jp/users/nko/
メール
new-kokubu-onsen@po.mct.ne.jp
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温泉浴場,温泉旅館,サウナ,旅館
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
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