2025'05.20.Tue
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「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
阿蘇坊中温泉夢の湯
〒869-2225
熊本県阿蘇市黒川1538−3
電話番号
0967-35-5777
FAX
URL
メール
コメント
業種
温泉浴場
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。阿蘇坊中温泉夢の湯
〒869-2225
熊本県阿蘇市黒川1538−3
電話番号
0967-35-5777
FAX
URL
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業種
温泉浴場
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「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
そのぎ温泉デイサービスセンター
〒859-3807
長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷549−1
電話番号
0957-47-1888
FAX
0957-47-1883
URL
メール
コメント
業種
施設介護サービス,デイサービス
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。そのぎ温泉デイサービスセンター
〒859-3807
長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷549−1
電話番号
0957-47-1888
FAX
0957-47-1883
URL
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業種
施設介護サービス,デイサービス
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
植木温泉観光旅館組合
〒861-0115
熊本県鹿本郡植木町大字米塚124−1
電話番号
096-274-6717
FAX
URL
メール
コメント
業種
観光案内,宿泊案内所,旅館
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。植木温泉観光旅館組合
〒861-0115
熊本県鹿本郡植木町大字米塚124−1
電話番号
096-274-6717
FAX
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業種
観光案内,宿泊案内所,旅館
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
奈良尾温泉センター
〒853-3101
長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷712−3
電話番号
0959-44-1930
FAX
URL
http://www.town.narao.nagasaki.jp
メール
info@town.narao.nagasaki.jp
コメント
業種
温泉浴場
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。奈良尾温泉センター
〒853-3101
長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷712−3
電話番号
0959-44-1930
FAX
URL
http://www.town.narao.nagasaki.jp
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info@town.narao.nagasaki.jp
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業種
温泉浴場
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
アピス温泉施設
〒862-0947
熊本県熊本市画図町大字重富974
電話番号
096-379-6333
FAX
URL
メール
コメント
業種
温泉浴場,サウナ
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。アピス温泉施設
〒862-0947
熊本県熊本市画図町大字重富974
電話番号
096-379-6333
FAX
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業種
温泉浴場,サウナ
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
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