2025'05.19.Mon
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「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
楠川温泉
〒891-4206
鹿児島県熊毛郡屋久島町楠川1364−5
電話番号
0997-42-1166
FAX
URL
メール
コメント
業種
温泉浴場,サウナ
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。楠川温泉
〒891-4206
鹿児島県熊毛郡屋久島町楠川1364−5
電話番号
0997-42-1166
FAX
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業種
温泉浴場,サウナ
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「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
加治木町営龍門滝温泉
〒899-5241
鹿児島県姶良郡加治木町木田5271−1
電話番号
0995-62-2488
FAX
URL
メール
コメント
業種
温泉浴場
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。加治木町営龍門滝温泉
〒899-5241
鹿児島県姶良郡加治木町木田5271−1
電話番号
0995-62-2488
FAX
URL
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業種
温泉浴場
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
垂水温泉病院
〒891-2104
鹿児島県垂水市田神3536−1
電話番号
0994-32-6161
FAX
0994-32-6164
URL
メール
コメント
業種
病院・療養所,胃腸内科,消化器内科,内科,リハビリテーション科
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。垂水温泉病院
〒891-2104
鹿児島県垂水市田神3536−1
電話番号
0994-32-6161
FAX
0994-32-6164
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業種
病院・療養所,胃腸内科,消化器内科,内科,リハビリテーション科
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
野田温泉
〒879-4412
大分県玖珠郡玖珠町大字山田2641−3
電話番号
0973-72-2215
FAX
0973-72-2216
URL
http://interush.net/mobile/m_mmb_detail.php?id=36564&genre=%83%8C%83W%83%83%81%5B%8EY%8B%C6&pref=&page=67
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業種
温泉浴場
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。野田温泉
〒879-4412
大分県玖珠郡玖珠町大字山田2641−3
電話番号
0973-72-2215
FAX
0973-72-2216
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業種
温泉浴場
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
2009'06.14.Sun
名所
新湯温泉旅館
〒899-3303
鹿児島県日置市吹上町湯之浦1194
電話番号
099-296-2250
FAX
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コメント
業種
温泉旅館,サウナ
日本では、昭和23年に制定された温泉法により定義されており、その定義に合わないものは「温泉」と称する事はできません。新湯温泉旅館
〒899-3303
鹿児島県日置市吹上町湯之浦1194
電話番号
099-296-2250
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業種
温泉旅館,サウナ
「温泉」とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。
「別表」では、
1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの
2.下表に掲げる物質のうちいずれか一つが基準値を上回るもの
と定義されています。
◆物質名/温泉であるのに必要な含有量(1kg中)
・溶存物質(ガス性のものを除く)/総量1000mg以上
・遊離炭酸/250mg以上
・リチウムイオン/1mg以上
・ストロンチウムイオン/10mg以上
・バリウムイオン/5mg以上
・フェロまたはフェリイオン/10mg以上
・第一マンガンイオン/10mg以上
・水素イオン/1mg以上
・臭素イオン/5mg以上
・沃素イオン/1mg以上
・フッ素イオン/2mg以上
・ヒドロひ酸イオン/1.3mg以上
・メタ亜ひ酸/1mg以上
・総硫黄/1mg以上
・メタほう酸/5mg以上
・メタけい酸/50mg以上
・重炭酸ソーダ/340mg以上
・ラドン/100億分の20キュリー単位以上
・ラジウム塩/1億分の1mg以上
※上記のうち1項目でも満たしていれば、『温泉法』に規定される温泉ということになります。
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